
ペットが亡くなった後に役所で手続きする必要はある?



役所への死亡届の期限や提出方法が分からず、不安…
そんなお悩みを抱えていませんか?
ペットが亡くなった後の手続き、特に犬の場合は狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。
手続きを怠ると、予防接種の通知が届き続け、辛い思いをすることも。
また、自治体ごとにルールが異なるため、正しい知識を持って対応することが重要になります。
- 犬の役所への死亡届の提出期限や方法
- 猫や小動物の場合の対応
- マイクロチップ登録時の注意点
本記事では、役所への犬の死亡届の提出期限・方法を具体的に解説。
この記事を読めば、ペットのためにすべき最後の役所での手続きを迷わずスムーズに進められるようになります。
【結論】
ペットが亡くなった際の役所への死亡届は「犬」のみ必要
ペットが亡くなったとき、役所への届出が必要か、不安になりますよね。
結論、法律で役所への死亡届が義務なのは「犬」だけです。
これは狂犬病予防法で定められています。



狂犬病予防法は犬の飼い主に適用される法律ですね。
犬を飼い始めるとき、お住まいの市区町村に登録することが義務です。
この登録情報を抹消するために死亡届が必要になります。
大切な愛犬を見送るための最後の公的な手続きです。
猫やうさぎ、ハムスターなど犬以外のペット役所への届出は不要
猫やうさぎ、ハムスターなどのペットには届出義務がありません。
これらの動物は狂犬病予防法の登録対象ではないためです。
そのため、亡くなった際に役所へ死亡届を出す必要はありません。
役所への死亡届手続き|いつまでに・どこへ・何を?
愛犬が亡くなられた飼い主様へ。
ここでは死亡届の手続きについて具体的に解説します。
「いつまでに」「どこへ」「何を持って」行けばよいのか。
この3つのポイントをしっかり押さえていきましょう。
提出期限はいつまで?死亡から30日以内が目安です
犬の死亡届には提出期限があります。
多くの自治体では死亡から30日以内と定められています。
この期間は必ず守るようにしましょう。



30日以内に役所に提出しましょう
どこに提出する?お住まいの市区町村の担当窓口一覧
死亡届はどこに提出すればよいのでしょうか。
提出先は、犬の登録を行った市区町村の役所です。
具体的には、以下のような窓口が担当しています。
- 市区町村役場の担当課:環境課、市民課、保健衛生課など
- 保健所
- 動物愛護センター:動物管理センター
自治体によって担当部署の名称は異なります。
どこに行けばよいか分からない場合は、役所の総合案内で尋ねてみましょう。



「犬の死亡届を提出したい」と伝えると案内してくれます。
提出方法は3つ|窓口・郵送・オンライン(電子申請)も可能
死亡届の提出方法は一つではありません。
主に3つの方法から選ぶことができます。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
📝 1. 窓口での提出
最も一般的な方法です。
担当窓口へ直接出向いて書類を提出します。
メリット:その場で不明点を確認できます。
書類の書き方が分からなくても、職員が教えてくれます。
鑑札を紛失した場合などの相談も直接できるので安心です。
デメリット:役所の開庁時間内に行く必要があります。
📝 2. 郵送での提出
役所に行く時間がない場合に便利です。
自治体のウェブサイトから死亡届の様式をダウンロードします。
必要事項を記入し、鑑札などを同封して郵送します。
メリット:自宅で手続きを完結できる点です。
デメリット:書類に不備があった場合に時間がかかります。
郵送する前には、記入漏れや同封物に間違いがないか、しっかり確認しましょう。
📝 3. オンライン(電子申請)での提出
近年、対応する自治体が増えています。
パソコンやスマートフォンから24時間いつでも申請可能です。
メリット:時間や場所を選ばずに手続きできる点です。
忙しい方や外出が難しい方には非常に便利です。
デメリット:全ての自治体が対応しているわけではありません。
また、手続きにマイナンバーカードが必要な場合もあります。
お住まいの自治体が電子申請に対応しているか、ウェブサイトで確認してみてください。



オンライン申請は自治体によって対応状況が異なります。
【持ち物チェックリスト】
手続きに必要なものは?鑑札・注射済票を準備
手続きの際には、いくつか必要なものがあります。
当日になって慌てないように、事前に準備しておきましょう。
以下に持ち物リストをまとめました。
| 持ち物 | 詳細 |
|---|---|
| 犬の死亡届 | 役所の窓口かウェブサイトで入手 |
| 犬の鑑札 | 登録時に交付された金属製の札 |
| 狂犬病予防注射済票 | その年度のものを用意 |
| 飼い主の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
これらの持ち物を準備すれば、手続きはスムーズに進みます。
特に「鑑札」と「注射済票」は忘れずに持っていきましょう。
マイクロチップ登録済の犬は役所への手続きが不要な場合も
マイクロチップを装着している犬について。
手続き方法が異なる場合があるので注意が必要です。
2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。
このマイクロチップ情報を環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合。
役所への死亡届が不要になることがあります。



オンラインで手続きが完結する可能性が高いです。
具体的には、指定登録機関のシステム上で死亡の届出を行うことで、その情報が市区町村に通知されます。
この通知をもって、役所での死亡届提出に代えることができるのです。
まずはご自身の愛犬がどちらの制度で登録されているか確認しましょう。
死亡届で困ったら|鑑札紛失・期限超過などケース別対処法
手続きを進める中で、困ったことが起きるかもしれません。
「鑑札をなくしてしまった」
「忙しくて期限を過ぎてしまった」
そんな時のために、ケース別の対処法を解説します。
鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合の対処法
手続きに必要な鑑札や注射済票。
もしこれらをなくしてしまっても、手続きは可能です。
紛失した場合の対処法は、主に2つあります。
- 窓口で伝える:ほとんどの場合、そのまま手続きを進めることができます。
- 死亡届の備考欄に記載する:郵送の場合などに有効です。



「鑑札 紛失」と書き添えておけば受理されます。
提出期限(30日)を過ぎてしまったら?罰則についても解説
うっかり死亡届の提出期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。
その場合、気づいた時点で役所に連絡してください。
電話で事情を説明し、今後の手続きについて指示を仰ぎましょう。



過度に不安にならず、まずは役所へ相談しましょう。
もし死亡届を役所に出さないとどうなる?
死亡届を出さないと、いくつかの問題が発生します。
これは飼い主様にとってデメリットしかありません。
具体的にどのようなことが起きるのかを説明します。
- 犬の登録情報が残ったままになる:役所は「犬はまだ生きている」と認識します。
- 狂犬病予防接種の案内が届き続ける:亡くなった愛犬を思い出し、辛い気持ちになるかもしれません。
- 法律上の義務違反となる:悪質なケースと判断されれば、過料を科される可能性も否定できません。
愛犬との最後のけじめとして、またご自身の心の整理のためにも、死亡届は必ず提出しましょう。
手続きを完了させることで、登録は抹消され、不要な通知も止まります。
役所での死亡届提出とあわせて考えるべき火葬・供養について
役所での手続きは、あくまで登録を抹消するためのものです。
それとは別に、愛犬の遺体をどうするかを考えなければなりません。
ここでは、火葬や供養の選択肢について触れておきます。
役所が関わる方法と、民間のサービスを利用する方法があります。
それぞれの特徴を知り、ご家族で話し合って決めましょう。
- 1. 役所(自治体)による遺体の引き取り
- 2. 民間のペット葬儀社の利用
📝 1. 役所(自治体)による遺体の引き取り
一部の自治体では、有料でペットの遺体を引き取るサービスを行っています。
環境事業所や清掃センターなどが窓口になることが多いです。
メリット:費用が民間の業者に比べて安価な点です。
ただし、注意点もあります。
多くの場合、他のペットと一緒に火葬される「合同火葬」となります。
そのため、遺骨が返還されないことが一般的です。
あくまで廃棄物としての処理という側面が強いことを理解しておく必要があります。
📝 2. 民間のペット葬儀社の利用
手厚く供養してあげたいと考える場合。
民間のペット葬儀社に依頼するのが一般的です。
民間のサービスは非常に多様です。
一体ずつ個別に火葬する「個別火葬」が基本です。
火葬に家族が立ち会えるプランもあります。
火葬後は、遺骨を骨壷に納めて返骨してもらえます。
自宅で手元供養をしたり、ペット霊園のお墓に納骨したりできます。
費用はかかりますが、人間と同じように丁寧なお見送りが可能です。
どちらが良いというわけではありません。
ご自身の気持ちや考えに合った方法を選んであげてください。
「ペット 亡くなった 役所」に関するよくある質問
ここまで死亡届の手続きについて詳しく解説してきました。
最後に、さらに細かい疑問点についてQ&A形式でお答えします。
手数料はかかるのか、代理人でも大丈夫かなど。
多くの飼い主様が疑問に思う点をまとめました。
手続き前の最終確認としてお役立てください。
Q1. 死亡届の提出に手数料はかかりますか?
A: いいえ、犬の死亡届の提出に手数料はかかりません。
手続きは無料で行うことができます。
費用は一切発生しませんので、安心して窓口にお越しください。
鑑札の再発行などには手数料がかかります。
しかし、死亡届の提出自体は無料ですのでご安心ください。
Q2. 飼い主本人ではなく代理人でも手続きは可能ですか?
A: はい、代理人による手続きも可能です。
飼い主様ご本人が悲しみで動けない場合や、仕事で時間が取れない場合など。
ご家族や知人に手続きを依頼することができます。
ただし、自治体によっては委任状が必要になる場合があります。
事前に役所のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせておくとスムーズです。
代理人が手続きに行く際は、代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)を持参するようにしましょう。
Q3. 死亡届は電話で手続きを完了できますか?
A: いいえ、電話だけで死亡届の手続きを完了させることはできません。
電話はあくまで、手続きに関する問い合わせや事前相談のための手段です。
死亡の事実を公的に記録するため、必ず書面での届出が必要となります。
窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で、正式な書類を提出してください。
手続き方法で分からないことがあれば、まずは電話で気軽に相談してみましょう。
【まとめ】
ペットが亡くなったら、まずは落ち着いて役所で手続きを
この記事では、ペットが亡くなった際の役所での手続きについて解説しました。
特に犬の飼い主様がやるべきことを中心にお伝えしました。
最後に、大切なポイントをもう一度振り返ります。
- 役所への死亡届は「犬」のみ法律上の義務です。
- 期限は死亡から30日以内。忘れずに手続きしましょう。
- 必要なものは「死亡届」「鑑札」「注射済票」の3点です。
- 提出は窓口、郵送、オンラインから選べます。
- 鑑札紛失や期限超過でも、まずは役所に相談してください。
最愛のペットを亡くされた悲しみは計り知れません。
今は何も手につかないという方も多いでしょう。
しかし、死亡届は飼い主として最後の責任です。
ご自身の気持ちの整理が少しついたらで構いません。
ご自身のペースで、できることから一歩ずつ進めていきましょう。



この記事が、あなたの不安を少しでも和らげる助けになれば幸いです。








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